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探偵の届出番号は何を意味する?8桁の読み方と本物かどうかの確認方法

探偵の届出番号は何を意味するのか

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探偵事務所のサイトを見ると、たいてい「〇〇県公安委員会 第12345678号」といった記載があります。

ただ、番号が書いてあることと、その番号が正しいことは別です。 そしてこの番号は、読み方を知っていれば、その営業所がどこにあり、いつ開設されたのかを教えてくれます。

この記事では、依頼を検討している段階であなた自身が確認できること、そしてこの方法では分からないことの両方をまとめます。専門知識は不要で、1社あたり3分程度です。

8桁の番号は、3つのブロックに分かれています

探偵業の届出番号は8桁で、それぞれの位置に意味があります。

第 53 25 0026 号

│ │ └─ その年の通し番号

│ └───── 届出を受理した年(西暦の下2桁)

└──────── 都道府県コード

① 最初の2桁 = 都道府県

営業所がある都道府県を示すコードです。運転免許証の番号の最初の2桁と同じ体系が使われており、北海道の「10」から沖縄の「97」まで、北から順に割り振られています。

「〇〇県公安委員会」という記載と、番号の先頭2桁が対応していなければ、記載のどちらかが誤っています。

② 次の2桁 = 届出を受理した年

西暦の下2桁です。探偵業法の施行が2007年6月なので、最も古い番号は「07」になります。

  • 第53070004号 → 2007年、法律の施行年に届出
  • 第53160006号 → 2016年に届出
  • 第53260003号 → 2026年に届出

ここで示されるのは、その営業所が届出をした年です。会社の創業年ではありません。

創業40年の事務所が2025年に新しい支店を開設すれば、その支店の番号は「25」から始まります。移転や法人化でも番号は新しくなります。番号が新しいことは、その事業者の経験が浅いことを意味しません。

分かるのは「あなたが依頼しようとしている拠点が、いつ開設されたか」です。地域での稼働歴を知りたい場合の材料として使ってください。

③ 最後の4桁 = その年の通し番号

毎年1月に0001へリセットされます。番号の大小に事業者の優劣は関係ありません。

都道府県コード一覧(全47都道府県)

都道府県名をタップすると、その地域の探偵事務所の届出番号一覧をご覧いただけます。 実際の番号で照合してみてください。

北海道

北海道の探偵事務所と届出番号を見る

北海道だけは、方面公安委員会ごとにコードが分かれます。 詳しくは次の項で解説します。

コード

公安委員会

当編集部での確認状況

10

北海道公安委員会(札幌方面)

実際の届出番号で確認

11

北海道函館方面公安委員会

届出先として標識で確認

12

北海道旭川方面公安委員会

実際の届出番号で確認

13

北海道釧路方面公安委員会

未確認

14

北海道北見方面公安委員会

未確認

※13・14は、北海道に釧路方面・北見方面の各公安委員会が置かれていることと、他の方面のコードから推定したものです。実際の探偵業の届出番号での確認が取れ次第、更新します。

東北

コード

都道府県

20

青森県

21

岩手県

22

宮城県

23

秋田県

24

山形県

25

福島県

関東・甲信越・静岡

コード

都道府県

30

東京都

40

茨城県

41

栃木県

42

群馬県

43

埼玉県

44

千葉県

45

神奈川県

46

新潟県

47

山梨県

48

長野県

49

静岡県

北陸・東海

コード

都道府県

50

富山県

51

石川県

52

福井県

53

岐阜県

54

愛知県

55

三重県

近畿

コード

都道府県

60

滋賀県

61

京都府

62

大阪府

63

兵庫県

64

奈良県

65

和歌山県

中国

コード

都道府県

70

鳥取県

71

島根県

72

岡山県

73

広島県

74

山口県

四国

コード

都道府県

80

徳島県

81

香川県

82

愛媛県

83

高知県

九州・沖縄

コード

都道府県

90

福岡県

91

佐賀県

92

長崎県

93

熊本県

94

大分県

95

宮崎県

96

鹿児島県

97

沖縄県

上の表にない数字は、すべて存在しません

割り当てられているのは、次の範囲だけです。

10〜14/20〜25/30/40〜49/50〜55/60〜65/70〜74/80〜83/90〜97

つまり、15〜19、26〜29、31〜39、56〜59、66〜69、75〜79、84〜89で始まる番号は存在しません。 これらの数字から始まる番号を掲げているサイトがあれば、記載に誤りがあります。

北海道だけコードが分かれます

見落とされやすい点です。

北海道は面積が広大なため、札幌・函館・旭川・釧路・北見の5つの方面に分けられ、北海道公安委員会の下に4つの方面公安委員会(函館・旭川・釧路・北見)が置かれています。

このため、北海道の探偵事務所の届出番号は、必ずしも「10」で始まるとは限りません。

  • 札幌市内の事務所 → 第10◯◯◯◯◯◯号
  • 旭川市内の事務所 → 第12◯◯◯◯◯◯号

実際、複数の拠点を持つ事業者の標識には「北海道公安委員会」と「北海道函館方面公安委員会」が別々に記載されている例があります。

北海道の事務所を比較する際、番号が10で始まっていないからといって記載誤りとは限りません。 むしろ11以降で始まる番号は、道南・道北・道東に営業所があることを示しています。

届出は「会社ごと」ではなく「営業所ごと」です

探偵業を営もうとする者は、営業所ごとに、その営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出る必要があります。営業開始日の前日までに、所轄の警察署を経由して提出します。

つまり、同じ会社でも営業所の数だけ番号が存在します。

例)ある事務所の場合

  •  札幌の営業所    第10070037号
  •  札幌市内の別営業所 第10070049号
  •  江別の営業所    第10080027号

このため、確認すべきは会社全体ではなく、あなたが依頼しようとしている営業所の番号です。

「全国◯拠点」と書かれていても、あなたの地域に営業所があるかどうかは別の話になります。営業所がない地域での調査自体に問題はありませんが、その場合は移動時間と交通費が実費として発生します。見積書でその扱いを確認してください。

2024年4月、「届出証明書」は廃止されました

ここが現在いちばん誤解されている点です。

令和6年(2024年)4月1日の法改正により、これまで公安委員会が交付していた「探偵業届出証明書」は廃止されました。あわせて、次の変更が行われています。

変更前

変更後

探偵業届出証明書が交付される

廃止。代わりに「標識」を事業者が自ら作成

「探偵業届出証明書番号」

届出書の受理番号」に名称変更

証明書の再交付・返納の手続きあり

手続き廃止

重要事項説明で「届出証明書に記載されている事項」を説明

届出をした公安委員会の名称」に変更

「探偵業届出証明書を見せてください」という言い方は、すでに存在しない書面を指すことになります。 現在の正しい呼び方は「標識」です。

なお、既存の届出証明書は効力を失っており、標識の代わりに掲示することはできません。

制度そのものが変わったわけではありません

書面が廃止されただけで、届出制度自体は変わっていません。 事業開始の前日までに届出書を提出すること、廃止や変更があれば10日以内に届け出ることなど、手続きの枠組みは従来どおりです。

「標識」で確認できること

標識とは、A4サイズの掲示物です。 様式は内閣府令で定められており、黒い文字と枠線、白い地色。宅地建物取引業者票や建設業の許可票と同じように、事業者が壁に掲げるプレートだと考えてください。

この標識を、事業者は自ら作成し、次の2か所に掲示する義務があります。

  1. 営業所の見やすい場所
  2. 自社が管理するウェブサイト

営業所ごとに作成するため、拠点が複数あれば標識も複数になります。

標識に記載される8項目

記載項目

届出書を提出した公安委員会

届出書の受理番号

届出書を提出した年月日

商号、名称又は氏名

営業所の名称

営業所の所在地(建物名と建物内の位置まで)

営業所の種別

広告又は宣伝をする場合に使用する名称

太字にした2項目が、依頼者にとって特に役立ちます。

「営業所の所在地」は建物名と階数まで記載されます。 番号だけでは分からなかった「その営業所が実際にどこにあるのか」が、標識を見れば特定できます。

「広告に使用する名称」も記載されます。 法人名と広告上の屋号が異なる場合、標識を見れば両方が分かります。

標識の番号は「開始届出時のもの」です

細かい点ですが、知っておくと誤読を防げます。

すでに営業していて、過去に変更届出をしたことがある事業者も、標識には開始届出時の番号を記載します。 移転や役員変更のたびに番号が書き換わるわけではありません。

ウェブサイトへの掲載には例外があります

サイトに標識がない=違法、ではありません。 次のいずれかに該当する場合、ウェブサイトへの掲載義務は免除されます。

  • 従業者が5人以下の場合
  • ウェブサイトを持っていない場合

地域密着型の小規模事務所の多くはこれに該当します。なお、会社役員や個人事業主は「従業者」に含まれませんが、営業担当者や事務員は含まれます。

サイトに標識が見当たらない場合は、まず規模が小さい可能性を考えてください。そのうえで確認したいときは、面談時に「標識を見せてください」と伝えれば済みます。 営業所への掲示は、規模にかかわらず全事業者の義務です。

掲示の方法は事業者に任されており、トップページに標識を縮小表示する、「標識はこちら」というリンクからPDFを表示する、といった形が一般的です。

この方法で分からないこと

ここまでの手順で確認できるのは、記載に矛盾がないかどうかまでです。限界も正直にお伝えしておきます。

届出済みの探偵業者の名簿は、公開されていません。 都道府県警察のサイトで番号を検索して照合する仕組みは、現在のところ用意されていません。

つまり、番号そのものが実在するかどうかは、この記事の方法では確認できません。 8桁の形式が正しく、県名と一致していても、それは「矛盾がない」ことを示すだけです。

「公安委員会のサイトで確認しましょう」と案内している記事を見かけることがありますが、実際に確認できる仕組みはありません。

では、どこまで確認すればよいか

最終的な確認手段は、営業所で標識の現物を見ることです。

標識には所在地が建物名まで記載されており、届出をしていない者が標識を掲示した場合は罰則の対象になります。また、標識を掲示していない探偵業者は行政処分の対象です。

面談は多くの事務所で無料です。契約前に一度足を運び、標識を確認する。これがもっとも確実で、かつ誰にでもできる方法です。

来所が難しい場合は、担当者に標識の写真を送ってもらうことも考えられます。そこに書かれた所在地と、サイトに記載された住所が一致するかを見てください。

契約前後に交付される2つの書面

探偵業法では、契約に際して事業者側に書面交付の義務があります。これらが出てこない場合は、その時点で立ち止まってください。

① 重要事項説明書面(契約を結ぶ前)

契約前に、書面を交付したうえで説明する義務があります。記載事項には次が含まれます。

  • 届出をした公安委員会の名称
  • 探偵業務の委託の有無と、ある場合はその内容
  • 依頼者が支払う金銭の概算額と支払時期
  • 契約解除に関する定め
  • 業務上作成・取得した資料の処分方法と時期

「概算額」が書面に記載される点が重要です。 口頭で「だいたい◯万円くらい」と説明を受けて契約し、後から追加請求されるという事態を防ぐための条項です。追加経費や延長料金の扱いが不明確に感じたら、この書面に何と書かれているかを確認してください。

② 契約内容を明らかにする書面(契約後)

契約後に交付されます。事業者名・住所、契約締結を担当した者の氏名、契約年月日などが記載されます。

依頼者側にも書面の義務があります

探偵業者は、契約を結ぶ際、依頼者から「調査結果を犯罪行為や違法な差別的取扱いなど、違法な行為のために用いない」旨を示す書面の交付を受けなければならないとされています。

これを求められるのは正常な手続きですので、不審に思わないでください。むしろ、求められないほうが手続きとして不十分ということになります。

事業者側に課されているその他の義務

以下は依頼者側で直接確認できるものではありませんが、事業者に何が課されているかを知っておくと、面談で質問しやすくなります。

名義貸しの禁止 届出をした事業者は、自己の名義で他人に探偵業を営ませてはなりません。

再委託の制限 探偵業務を、探偵業者以外の者に委託してはなりません。重要事項説明書面には委託の有無が記載されるため、そこで確認できます。

秘密の保持 正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。従事者でなくなった後も同様です。

教育の実施 使用人その他の従業者に対し、業務を適正に実施させるための教育を行う義務があります。

従業者名簿の備付け 営業所ごとに従業者の名簿を備え、必要な事項を記載する義務があります。

調査結果の用途に関する制限 調査結果が違法な行為に用いられることを知ったときは、その業務を行ってはなりません。

探偵業を営めない人(欠格事由)

次のいずれかに該当する者は、探偵業を営むことができません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
  • 拘禁刑以上の刑、または探偵業法違反による罰金刑に処せられ、その執行を終わった日などから5年を経過しない者
  • 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者
  • 法人で、その役員のうちに上記に該当する者があるもの

行政処分の公表状況は、都道府県によって異なります

公安委員会は、探偵業法などに違反した事業者に対し、営業の停止または廃止を命ずることができます。

この処分結果を公表しているかどうか、また公表の方法は、都道府県によって差があります。

  • 実際の処分結果を一覧やPDFで公開している県警がある
  • 「公表制度について」という規程のみを掲載し、実際の一覧にはたどり着けない県警もある

事前に「良い事業者」を探す用途には使えませんが、気になる事業者名があるときのネガティブチェックとしては有効です。お住まいの地域の県警サイトで「探偵業 行政処分」を検索してみてください。

各都道府県のエリアページでは、その県で実際に処分結果が公開されている場合、リンクを掲載しています。

依頼前チェックリスト

サイトで確認できること

  • 「〇〇県公安委員会」の記載と、番号の先頭2桁が対応しているか(北海道は10〜14)
  • 割り当てのない数字(15〜19、26〜29、31〜39、56〜59、66〜69、75〜79、84〜89)で始まっていないか
  • あなたが依頼する営業所の番号が示されているか(会社全体ではなく)
  • 標識が掲載されている場合、そこに書かれた所在地とサイトの住所が一致するか
  • お住まいの都道府県で行政処分結果が公開されている場合、事業者名がないか

面談で確認すること

  • 標識の現物を見せてもらえるか
  • 重要事項説明書面が交付され、金銭の概算額が明記されているか
  • 「調査結果を違法な行為に用いない」旨の書面交付を求められたか

実際の番号で照合してみてください

読み方が分かったところで、実際の届出番号を見てみましょう。各都道府県のエリアページには、その地域に営業所を持つ探偵事務所の届出番号を掲載しています。

先頭2桁がその県のコードと一致しているか、その営業所はいつ届出をしたのか。 この記事で解説した手順が、そのまま使えます。

北海道・東北 北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県

関東 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県

甲信越・北陸 新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県

東海 岐阜県静岡県愛知県三重県

関西 滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県

中国・四国 鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県

九州・沖縄 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

※本記事は2026年8月時点で警察庁および各都道府県警察の公式サイトを確認して作成しています。制度は変更される場合がありますので、最新の内容は各機関でご確認ください。

出典

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