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弁護士会?法テラス?福井県で不倫や離婚の相談ができる公的窓口について

福井県 不倫・離婚相談窓口

福井県で不倫・離婚の相談ができる公的窓口

福井県では、探偵に調査を依頼する前に、公的な窓口で見通しを聞いておくことができます。福井弁護士会は、福井・越前・敦賀の3地区で有料相談を実施しているほか、電話無料相談(10分)・面談無料相談(20分)・面談有料相談という3段階の相談体制を整えている点が特徴です。まずは相談の仕組みと、お住まいの地域から近い窓口を確認してください。

福井弁護士会の法律相談

福井弁護士会の面談有料相談は、福井市・越前市・敦賀市の3拠点で実施されています。


開催地

場所

日時

相談料

福井市

福井弁護士会

水曜 13:30〜16:30

30分5,000円(税込)

越前市

市民プラザたけふ

火曜 13:30〜16:30

30分5,000円(税込)

敦賀市

プラザ萬象

金曜 13:30〜16:30

30分5,000円(税込)

予約はすべて福井弁護士会(0776-23-5255、平日9:00〜17:00)で受け付けています。

3段階の相談体制について(福井弁護士会の特筆点)

福井弁護士会は、「電話無料相談(10分)」「面談無料相談(20分)」「面談有料相談(30分・有料)」という3段階の相談メニューを用意しています。 まず短時間の無料相談で状況を整理し、より詳しい相談が必要であれば有料の面談相談に進む、という使い分けが可能です。初めて弁護士に相談する方でも、いきなり有料相談を予約する前に無料枠で様子を見ることができる点は、心理的なハードルを下げる工夫といえます。

また、民事家事当番弁護士制度では、裁判所から訴状や呼出状が届いた方(地裁・家裁の事件に限る)を対象に、初回30分無料で担当弁護士がその日のうちに手続きの流れをアドバイスする制度もあります。離婚調停の呼出状を受け取った直後など、急いで確認したい場合に活用できます。

費用を抑えたい場合:法テラス福井

法テラス福井(福井地方事務所)は、収入・資産が一定基準以下の方を対象に無料法律相談を行っています。


項目

内容

所在地

福井市宝永4-3-1 サクラNビル2階

電話番号

0570-078348

受付時間

平日9時〜17時

弁護士相談日

毎週火・金曜 9:10〜12:30

離婚のご相談では、収入基準の算定にあたって配偶者の収入は合算されない扱いとなります。「世帯収入で見ると基準を超えてしまうから利用できない」と諦めていた方も、対象となる場合がありますので、まずは法テラス福井へご確認ください。

また、次のいずれかに該当し、既設の相談場所へ来所することが難しい場合は、弁護士等が自宅や入院先等に出向く出張法律相談を利用できる場合があります。

  • 65歳以上の方
  • 心身に重度または中度の障害がある方
  • 既設相談場所まで公共交通機関を利用して往復3時間以上を要する地域にお住まいの方
  • その他やむを得ない事情がある方

福井県嶺南地方(若狭地域)や奥越地方(大野市の山間部など)では公共交通の便が限られるため、3番目の「往復3時間以上」の要件に該当する可能性があります。心当たりのある方は、来所が難しい旨も含めて電話で相談してみてください。

まず短時間だけ相談したい場合

福井弁護士会は、高齢者・子ども向けの無料電話相談のほか、他機関から委嘱を受けた相談会も多数実施しています。


相談内容

実施日時

電話

高齢者対象無料電話相談

毎週月曜 15:30〜17:00

0776-29-7180、0776-23-5288

交通事故無料電話相談

毎週月曜 9:00〜14:00

0570-078-325

女性総合法律相談(福井県生活学習館委託)

毎月第4土曜 13:00〜16:00

0776-41-4200

高齢者総合法律相談(福井県社会福祉協議会委託)

毎月第1・3・4水曜 13:00〜16:00

0776-25-0294

高齢者総合法律相談・嶺南(小浜市)

毎月第3木曜 13:00〜16:00

0776-25-0294

嶺南地方(敦賀・小浜方面)にお住まいの方向けに、高齢者総合法律相談が小浜市でも別途実施されている点は、地域の実情に合わせた工夫といえます。

調停や訴訟になった場合の管轄

福井県内の家庭裁判所は、福井家庭裁判所(本庁)が県中心部・奥越地方を管轄し、その下に武生支部・敦賀支部、および小浜出張所が置かれています。裁判所公式の管轄区域表に基づき整理します。


支部・出張所

対象市町村

本庁

福井市、あわら市、坂井市、吉田郡永平寺町、大野市、勝山市

武生支部

越前市、鯖江市、南条郡南越前町、今立郡池田町、丹生郡越前町

敦賀支部

敦賀市、三方郡美浜町、三方上中郡若狭町の内 旧三方郡三方町

敦賀支部(小浜出張所)

小浜市、大飯郡(高浜町、おおい町)、三方上中郡若狭町の内 旧遠敷郡上中町

見落としやすい点

  • 武生支部管内(越前市、鯖江市など)の執行事件は3系統に分かれています。 不動産競売・債権・財産開示・第三者からの情報取得は福井本庁が、破産事件も福井本庁が、それ以外の執行事件は武生支部自身が担当します。破産事件まで本庁に集約されている点は、他の支部にはあまり見られない特殊な扱いです。
  • 武生支部管内の合議事件・少年事件は、武生ではなく福井本庁が担当します。一方、敦賀支部管内の少年事件は敦賀支部自身が担当しており、2つの支部で扱いが異なります。
  • 福井県の高等裁判所管轄は、東京高裁ではなく名古屋高等裁判所金沢支部です。北陸3県(富山・石川・福井)はいずれも金沢支部の管轄下にあり、控訴事件の窓口が県外(石川県金沢市)になる点は見落とされやすい情報です。
  • 若狭町は、旧三方町エリアが敦賀支部の本体管轄、旧上中町エリアが小浜出張所の管轄という形で、同じ町内でも窓口が分かれています(いずれも敦賀支部の管轄内での分割です)。

相談前に整理しておくと話が早く進みます

公的窓口への相談は、事前に次の3点を整理しておくとスムーズに進みます。

  1. 時系列:いつ頃から、どのような経緯で問題を認識したか
  2. 手元の材料:現時点で保管している資料やメモ、やり取りの記録など
  3. 希望する結果:離婚を希望するのか、慰謝料請求を検討しているのか、まずは関係を整理したいだけなのか


※本項の情報は2026年8月時点で各機関の公式サイトを確認したものです。 実施日時・相談料・管轄は変更される場合がありますので、 ご利用前に各機関へ直接ご確認ください。

なお、公的窓口に相談した際、客観的な証拠がない段階では具体的な見通しを 示してもらえないことがあります。 手続きを前提とした相談をお考えの場合は、 証拠の収集を先に進めるかどうかも含めて、窓口で確認してみてください。

出典

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