
探偵

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神奈川県では、探偵に調査を依頼する前に、公的な窓口で見通しを聞いておくことができます。神奈川県弁護士会は、県内10か所以上に相談拠点を持ち、その中でも「家庭の法律相談」専用のセンターが横浜駅東口に設置されている点が特徴です。まずはお住まいの地域から、どの窓口が近いかを確認してください。
離婚・相続・成年後見などの家庭問題は、横浜駅東口の「家庭の法律相談センター」が専門窓口になっています。
センター名 | 電話番号 | 実施曜日・時間(家庭の法律相談) |
|---|---|---|
横浜駅東口(家庭の法律相談) | 045-451-9648 | 月〜金 12:30〜15:30、16:00〜19:00、土日祝 10:30〜13:30、14:00〜17:00 |
川崎 | 044-223-1149 | 火・金・日・祝 10:00〜13:00 |
相模原 | 042-776-5200 | 水 13:30〜16:30 |
小田原 | 0465-24-0017 | 火 9:50〜12:50 |
横須賀 | 046-822-9688 | 木 13:30〜16:30 |
海老名 | 046-236-5110 | 火 10:15〜12:30、木 13:45〜16:45 |
「家庭の法律相談」の相談料は45分5,000円(税込)です。 一般的な総合法律相談も同額(横浜駅西口など)ですが、内容によって窓口が分かれている点にご注意ください。
横浜駅東口の「家庭の法律相談センター」は、離婚・相続・成年後見に特化した窓口で、月〜金は12:30〜19:00、土日祝も10:30〜17:00と、平日・週末問わず広い時間帯をカバーしています。 配偶者に知られずに相談時間を確保したい方にとっては、平日夜間(16:00〜19:00)や休日の枠が実用的です。一方、横浜駅西口の「総合法律相談」は男女トラブルを含む幅広いトラブルを扱う窓口として別に存在し、水曜には18:30〜20:45の夜間枠、土日は10:00〜15:00の枠が設けられています。どちらのセンターが適切か迷う場合は、離婚・相続関連であれば横浜駅東口を優先するとよいでしょう。
また、厚木・平塚・溝の口・藤沢の各会場は月1〜数回程度の開催で、予約は小田原・川崎・関内の各センターが代行して受け付けています。次回の相談日まで日数が空く可能性があるため、早めの予約をおすすめします。
法テラスは、横浜市に「法テラス神奈川」、川崎市に「法テラス川崎」、小田原市に「法テラス小田原」の3拠点を置いています。
事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 弁護士相談日 |
|---|---|---|---|
法テラス神奈川 | 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10階 | 0570-078308 | 午前:火・木曜9:30〜11:30、午後:月〜金曜13:15〜16:00 |
法テラス川崎 | 川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル10階 | 0570-078309 | 月〜金曜 13:15〜16:15 |
法テラス小田原 | 小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5階 | 0570-078311 | 各曜日で実施(詳細は要確認) |
法テラス神奈川は相模原市内でも出張相談を実施しており、法テラス川崎は横須賀市内でも相談の予約を受け付けています。 相模原市・横須賀市にお住まいで最寄りの法テラス事務所まで距離がある方は、この出張枠の利用を検討できます(利用には条件があるため、事前に電話で確認してください)。
離婚のご相談では、収入基準の算定にあたって配偶者の収入は合算されない扱いとなります。「世帯収入で見ると基準を超えてしまうから利用できない」と諦めていた方も、対象となる場合がありますので、まずは最寄りの法テラスへご確認ください。
また、次のいずれかに該当し、既設の相談場所へ来所することが難しい場合は、弁護士等が自宅や入院先等に出向く出張法律相談を利用できる場合があります。
この出張法律相談は、実施までに通常1〜2か月程度の時間を要します。 お急ぎで相談したい場合は、法テラスの電話相談を先に検討することをおすすめします。神奈川県西部の山間部(箱根町、山北町など)では公共交通の便が限られるため、3番目の要件に該当する可能性があります。
神奈川県弁護士会は、借金問題・子どもの人権問題・消費者被害・賃金相談などを無料で実施しています。
相談内容 | 場所 | 実施日時(例) |
|---|---|---|
債務整理相談(無料) | 横浜駅西口ほか | 火〜金曜13:00〜15:00、土曜12:45〜14:45 |
子どもの人権相談(無料) | 関内 | 木曜13:15〜16:15 |
賃金相談(無料) | 横浜駅西口 | 水曜18:45〜20:45 |
このほか、横浜市の市民相談室でも弁護士による法律相談を実施しており、担当弁護士は神奈川県弁護士会から順番に派遣されます。同じ問題について同じ弁護士に2回相談することはできない仕組みのため、継続相談を希望する場合はその点をご留意ください。
神奈川県内の家庭裁判所は、横浜家庭裁判所(本庁)が横浜市中心部・鎌倉市・藤沢市周辺などを管轄し、その下に相模原支部・川崎支部・横須賀支部・小田原支部が置かれています。裁判所公式の管轄区域表に基づき整理します。
支部 | 対象市町村 |
|---|---|
本庁 | 横浜市(中区・南区・磯子区・金沢区・港南区・鶴見区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・保土ケ谷区・西区・旭区・瀬谷区・戸塚区・栄区・泉区)、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、高座郡寒川町 |
相模原支部 | 相模原市、座間市 |
川崎支部 | 川崎市 |
横須賀支部 | 横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町 |
小田原支部 | 小田原市、秦野市、南足柄市、足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)、足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)、平塚市、中郡(大磯町、二宮町)、厚木市、伊勢原市、愛甲郡(愛川町、清川村) |
公的窓口への相談は、事前に次の3点を整理しておくとスムーズに進みます。
※本項の情報は2026年8月時点で各機関の公式サイトを確認したものです。 実施日時・相談料・管轄は変更される場合がありますので、 ご利用前に各機関へ直接ご確認ください。
なお、公的窓口に相談した際、客観的な証拠がない段階では具体的な見通しを 示してもらえないことがあります。 手続きを前提とした相談をお考えの場合は、 証拠の収集を先に進めるかどうかも含めて、窓口で確認してみてください。
出典
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