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弁護士会?法テラス?高知県で不倫や離婚の相談ができる公的窓口について

高知県 不倫・離婚相談窓口

高知県で不倫・離婚の相談ができる公的窓口

高知県では、探偵に調査を依頼する前に、公的な窓口で見通しを聞いておくことができます。高知弁護士会は、高知市の弁護士会館(有料)に加えて、四万十市(幡多)・佐川町・室戸市の3か所に完全無料の地域相談センターを設けている点が特徴です。まずはお住まいの地域から、どの窓口が近いかを確認してください。

高知弁護士会の法律相談センター


相談窓口

場所

相談日時

相談料

高知弁護士会館(有料法律相談)

高知市越前町1-5-7

毎週月・火・木曜13:00〜16:00(1人45分間)

45分5,500円(税込)

幡多法律相談センター

四万十市中村大橋通6丁目9-28 幡多信用金庫本店1階応接室

毎月第2・4木曜10:30〜14:40(1人30分間)

無料

佐川法律相談センター

高岡郡佐川町甲1650-2 佐川町役場東庁舎2階相談室

毎週金曜13:00〜16:00(第5週を除く、1人30分間)

無料

室戸法律相談センター

室戸市浮津25-1 室戸市役所本庁舎2階第3会議室

毎月第1・3木曜13:00〜16:00(1人30分間)

無料

予約は相談予約専用電話(088-822-4867、受付時間10:00〜16:00、12:00〜13:00を除く)またはひまわり相談ネットで受け付けています。行政に関する相談、刑事事件・裁判または調停中の案件は地域相談センターでは受け付けていませんのでご注意ください。

3つの地域相談センターがすべて無料である点(高知県の特筆点)

高知市の弁護士会館は有料(45分5,500円)ですが、四万十市・佐川町・室戸市の3か所は、すべて相談料が無料です。高知市から離れた地域に住む方の司法アクセスを確保する目的で設けられており、県東部(室戸)・県中西部(佐川)・県西部(幡多=四万十市)と、県全体をカバーする配置になっています。ただし、佐川法律相談センターは第5週の金曜日が除外される点、幡多法律相談センターは月2回のみの開催である点など、頻度や曜日には差があります。

費用を抑えたい場合:法テラス高知

法テラス高知(高知地方事務所)は、収入・資産が一定基準以下の方を対象に無料法律相談を行っています。

項目

内容

所在地

高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2階

電話番号

0570-078395

受付時間

平日9時〜17時

弁護士相談日

毎週月・火・木曜13:00〜16:00

司法書士相談日

毎週水曜13:00〜16:00(多重債務相談)

法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所でも、法テラスの制度を利用した無料法律相談が受けられます。 予約は相談を希望する弁護士・司法書士の事務所に直接電話し、法テラスの無料法律相談を希望する旨を伝える形になります。

離婚のご相談では、収入基準の算定にあたって配偶者の収入は合算されない扱いとなります。「世帯収入で見ると基準を超えてしまうから利用できない」と諦めていた方も、対象となる場合がありますので、まずは法テラス高知へご確認ください。

また、次のいずれかに該当し、既設の相談場所へ来所することが難しい場合は、弁護士等が自宅や入院先等に出向く出張法律相談を利用できる場合があります。

  • 65歳以上の方
  • 心身に重度または中度の障害がある方
  • 既設相談場所まで公共交通機関を利用して往復3時間以上を要する地域にお住まいの方
  • その他やむを得ない事情がある方

幡多地域(大月町、三原村、黒潮町など)や嶺北地域(大川村、土佐町など)は公共交通の便が限られる地域が多いため、3番目の「往復3時間以上」の要件に該当する可能性があります。心当たりのある方は、来所が難しい旨も含めて電話で相談してみてください。

まず短時間だけ相談したい場合

高知弁護士会は、市町村や社会福祉協議会などへの派遣相談も実施しています。


開催地域

相談名

実施日時

高知市役所本庁舎6階

一般相談

毎月第1・3水曜13:00〜15:00

高知市消費生活センター

多重債務・消費者トラブル相談

毎月第2・4火曜13:30〜14:30

高知県立消費生活センター

多重債務相談

毎月第3月曜14:00〜17:00

このほか、高齢者・障害者支援センター「くるみ」(088-822-4852)では、65歳以上・障害者向けの無料電話相談(離婚・借金・介護等も対象)を毎週月・水曜9:00〜16:30に実施しています。

調停や訴訟になった場合の管轄

高知県内の家庭裁判所は、高知家庭裁判所(本庁)が高知市周辺を管轄し、その下に安芸支部・須崎支部・中村支部が置かれています。裁判所公式の管轄区域表に基づき整理します。


支部

対象市町村

本庁

高知市、南国市、土佐市、香南市、香美市、長岡郡(本山町、大豊町)、土佐郡(土佐町、大川村)、吾川郡の内 いの町、高岡郡の内 日高村

安芸支部

安芸市、室戸市、安芸郡(東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村)

須崎支部

須崎市、吾川郡の内 仁淀川町、高岡郡の内(中土佐町、佐川町、越知町、檮原町、津野町、四万十町)

中村支部

四万十市、宿毛市、土佐清水市、幡多郡(大月町、三原村、黒潮町)

見落としやすい点

  • 少年事件を独自に扱うのは、高知本庁と中村支部のみです。安芸支部・須崎支部管内で少年事件が生じた場合は、いずれも高知本庁が担当します。一方、中村支部(四万十市、宿毛市、土佐清水市を含む幡多地域)は少年事件を自ら扱う、県内で唯一の例外です。
  • 検察審査会は、県内すべての支部管内で「高知」に一元化されています。安芸・須崎・中村のいずれの支部にも独自の検察審査会はなく、県全体で高知本庁の検察審査会1つのみという、全国的にも珍しいシンプルな体制です。
  • 安芸支部・須崎支部管内の合議事件は、いずれも高知本庁が担当します。中村支部管内の合議事件も同様に高知本庁が担当しますが、少年事件だけは中村支部自身が扱うため、事件の種類によって案内先が変わる点にご注意ください。
  • 室戸法律相談センターの開催地は安芸支部の管轄区域内にあり、佐川法律相談センターは須崎支部の管轄区域内、幡多法律相談センターは中村支部の管轄区域内にあります。無料の地域相談センターと家裁の支部設置エリアが、大まかに対応する配置になっている点は押さえておくとよいでしょう。

相談前に整理しておくと話が早く進みます

公的窓口への相談は、事前に次の3点を整理しておくとスムーズに進みます。

  1. 時系列:いつ頃から、どのような経緯で問題を認識したか
  2. 手元の材料:現時点で保管している資料やメモ、やり取りの記録など
  3. 希望する結果:離婚を希望するのか、慰謝料請求を検討しているのか、まずは関係を整理したいだけなのか


※本項の情報は2026年8月時点で各機関の公式サイトを確認したものです。 実施日時・相談料・管轄は変更される場合がありますので、 ご利用前に各機関へ直接ご確認ください。

なお、公的窓口に相談した際、客観的な証拠がない段階では具体的な見通しを 示してもらえないことがあります。 手続きを前提とした相談をお考えの場合は、 証拠の収集を先に進めるかどうかも含めて、窓口で確認してみてください。

出典

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