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弁護士会?法テラス?三重県で不倫や離婚の相談ができる公的窓口について

三重県 不倫・離婚相談窓口

三重県で不倫・離婚の相談ができる公的窓口

三重県では、探偵に調査を依頼する前に、公的な窓口で見通しを聞いておくことができます。三重弁護士会は、津・四日市は平日毎日、伊勢・松阪・名張は週1回のみと、地域によって相談機会に大きな差がある点が特徴です。まずはお住まいの地域から、どの窓口が近いかを確認してください。

三重弁護士会の法律相談センター


相談窓口

場所

一般相談の日時

予約電話

津市の相談窓口

三重弁護士会館(津市丸之内)

月〜金曜 13:00〜16:00

059-222-5957 または 059-228-2232

四日市市の相談窓口

三重弁護士会館四日市支部(三栄ビル2階)

月〜金曜 13:00〜16:00

059-352-1756

伊勢

伊勢商工会議所内

毎週水曜 13:00〜16:00

059-222-5957(各所共通)

松阪

松阪商工会議所内

毎週木曜 13:00〜16:00

059-222-5957(各所共通)

名張

名張市総合福祉センターふれあい内

毎週月曜 13:00〜16:00

059-222-5957(各所共通)

一般相談は30分以内5,500円(税込)です。 予約受付時間は平日9:00〜17:00(12:00〜13:00を除く)で全窓口共通です。

相談機会の地域差について(三重県の特筆点)

津市・四日市市の窓口は平日毎日相談を受け付けているのに対し、伊勢・松阪・名張は週1回(それぞれ水・木・月曜のみ)という違いがあります。県南部・伊賀地方にお住まいの方は、次回の相談日まで数日〜1週間程度待つ可能性があるため、早めの予約をおすすめします。

なお、津市の窓口では交通事故の無料相談が受けられますが、相談できる回数は1事故につき5回までという制限があります(6回目以降は有料相談)。また、多重債務(個人の借金)の無料相談は津市が水・金曜、四日市市が月・水曜と、曜日が異なる点にもご注意ください。

費用を抑えたい場合:法テラス三重

法テラス三重(津地方事務所)は、収入・資産が一定基準以下の方を対象に無料法律相談を行っています。


項目

内容

所在地

津市丸之内34-5 津中央ビル

電話番号

0570-078344

受付時間

平日9時〜17時

四日市市での弁護士相談

毎週火曜13:00〜16:00、木曜9:30〜12:30

法テラス三重は津市の事務所だけでなく、四日市市でも定期的な弁護士相談を実施しています。 相談内容には債務・離婚・相続・損害賠償・金銭トラブルが含まれており、四日市市周辺にお住まいの方は津市まで出向かなくても法テラスの無料相談を利用できる場合があります。

離婚のご相談では、収入基準の算定にあたって配偶者の収入は合算されない扱いとなります。「世帯収入で見ると基準を超えてしまうから利用できない」と諦めていた方も、対象となる場合がありますので、まずは法テラス三重へご確認ください。

また、次のいずれかに該当し、既設の相談場所へ来所することが難しい場合は、弁護士等が自宅や入院先等に出向く出張法律相談を利用できる場合があります。

  • 65歳以上の方
  • 心身に重度または中度の障害がある方
  • 既設相談場所まで公共交通機関を利用して往復3時間以上を要する地域にお住まいの方
  • その他やむを得ない事情がある方

熊野市・尾鷲市など県南部の紀伊半島沿岸部は公共交通の便が限られるため、3番目の「往復3時間以上」の要件に該当する可能性があります。心当たりのある方は、来所が難しい旨も含めて電話で相談してみてください。

まず短時間だけ相談したい場合

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」では、女性弁護士による女性のための法律相談窓口を設けています。


相談内容

実施場所

特徴

女性のための法律相談

フレンテみえ

女性弁護士が担当

このほか、市町や社会福祉協議会、商工会議所などから法律相談担当の派遣依頼もあり、桑名市など県内の一部地域では民間の法律事務所が独自に法テラス扶助制度を活用した無料相談を実施しています。詳しい実施日はお住まいの市町へご確認ください。

調停や訴訟になった場合の管轄

三重県内の家庭裁判所は、津家庭裁判所(本庁)が津市・鈴鹿市周辺を管轄し、その下に松阪支部・伊賀支部・伊勢支部・熊野支部・四日市支部、および尾鷲出張所が置かれています。裁判所公式の管轄区域表に基づき整理します。


支部・出張所

対象市町村

本庁

津市、亀山市、鈴鹿市、松阪市の内 嬉野地域振興局・三雲地域振興局の各所管区域

松阪支部

松阪市(嬉野・三雲地域振興局の各所管区域を除く)、多気郡(多気町、明和町、大台町)、度会郡の内 大紀町

伊賀支部

名張市、伊賀市

伊勢支部

伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡の内 玉城町・度会町・南伊勢町

熊野支部

熊野市、南牟婁郡(御浜町、紀宝町)

熊野支部(尾鷲出張所)

尾鷲市、北牟婁郡紀北町

四日市支部

四日市市、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)、桑名市、いなべ市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町

見落としやすい点

  • 松阪市そのものが2つの家裁系統に分かれています。 松阪市の大部分は松阪支部の管轄ですが、旧津市寄りのエリア(嬉野地域振興局・三雲地域振興局の所管区域)は津本庁の管轄です。同じ松阪市内でも問い合わせ先が変わる点にご注意ください。
  • 少年事件を独自に扱うのは、津本庁・四日市支部・熊野支部の3か所だけです。松阪支部・伊賀支部・伊勢支部の管内で少年事件が生じた場合は、いずれも津本庁が担当します。裁判所公式サイトも「少年事件を取り扱うのは、津、四日市、熊野だけで、そのほかの支部、出張所は家事事件しか取り扱わない」と明記しています。
  • 検察審査会も、松阪支部・熊野支部管内では「津」に設置されています。伊賀支部管内は「伊賀」、伊勢支部管内は「伊勢」、四日市支部管内は「四日市」とそれぞれ独自の検察審査会がある一方、松阪・熊野の両支部だけは津に集約されている点は見落とされやすい情報です。
  • 熊野支部管内の執行事件(不動産競売、債権)は、熊野ではなく津本庁が担当します。その他の執行事件のみ熊野支部自身が扱います。松阪支部管内も同様に、不動産競売・債権・財産開示・第三者からの情報取得は津本庁が担当します。

相談前に整理しておくと話が早く進みます

公的窓口への相談は、事前に次の3点を整理しておくとスムーズに進みます。

  1. 時系列:いつ頃から、どのような経緯で問題を認識したか
  2. 手元の材料:現時点で保管している資料やメモ、やり取りの記録など
  3. 希望する結果:離婚を希望するのか、慰謝料請求を検討しているのか、まずは関係を整理したいだけなのか


※本項の情報は2026年8月時点で各機関の公式サイトを確認したものです。 実施日時・相談料・管轄は変更される場合がありますので、 ご利用前に各機関へ直接ご確認ください。

なお、公的窓口に相談した際、客観的な証拠がない段階では具体的な見通しを 示してもらえないことがあります。 手続きを前提とした相談をお考えの場合は、 証拠の収集を先に進めるかどうかも含めて、窓口で確認してみてください。

出典

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