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弁護士会?法テラス?島根県で不倫や離婚の相談ができる公的窓口について

島根県 不倫・離婚相談窓口

島根県で不倫・離婚の相談ができる公的窓口

島根県では、探偵に調査を依頼する前に、公的な窓口で見通しを聞いておくことができます。島根県弁護士会は、松江・出雲・石見地方に加えて隠岐諸島(西ノ島町・海士町・知夫村)を巡回する「島前法律相談センター」を設けている、離島への対応が制度化された珍しい体制を持っています。まずはお住まいの地域から、どの窓口が近いかを確認してください。

島根県弁護士会の法律相談センター


センター名

相談場所

相談日時

相談料

松江法律相談センター

松江市母衣町(島根県弁護士会内)

毎週火曜16:00〜18:45

30分5,000円(税込)

出雲法律相談センター

出雲市内の法律事務所(毎週変わる)

毎週火曜14:15〜17:00

30分5,000円(税込)

石見法律相談センター

浜田市殿町(浜田市役所北分庁舎1階)

毎週金曜10:00〜12:00、13:00〜16:00

同一案件2回目まで無料

石見法律相談センター 石西定例相談会

益田市須子町(益田市人権センター)

第1・3金曜10:00〜12:00、13:00〜16:00

同一案件2回目まで無料

石見法律相談センター 大田定例相談会

大田市(おおだふれあい会館、2026年9月以降は大田人権センターに変更)

第3金曜(6・9・3月除く)10:00〜12:00、13:00〜16:00

同一案件2回目まで無料

予約は島根県弁護士会(松江:0852-21-3450、石見:0855-22-4514)で受け付けています。

島前法律相談センター(隠岐諸島)について(島根県の特筆点)

島根県弁護士会は、隠岐諸島の島前3町村(西ノ島町・海士町・知夫村)を巡回する「島前法律相談センター」を設けています。 西ノ島町は偶数月第2火曜、海士町は奇数月第3火曜午前、知夫村は奇数月第3火曜午後と、それぞれ実施頻度・曜日が細かく設定されており、離島でも定期的に弁護士に相談できる体制が整っています。相談料は同一案件で2回目まで無料という設定です。

なお、隠岐の島町(西郷)には島前法律相談センターとは別に、家庭裁判所西郷支部が設置されています。島前(西ノ島町など)と島後(隠岐の島町)で相談体制と裁判所の設置状況が異なる点にご留意ください。

費用を抑えたい場合:法テラス島根

法テラス島根(松江地方事務所)は、収入・資産が一定基準以下の方を対象に無料法律相談を行っています。

項目

内容

所在地

松江市南田町60

電話番号

0570-078358

相談日時

毎週木曜、第1・3火曜13:30〜16:40

離婚のご相談では、収入基準の算定にあたって配偶者の収入は合算されない扱いとなります。「世帯収入で見ると基準を超えてしまうから利用できない」と諦めていた方も、対象となる場合がありますので、まずは法テラス島根へご確認ください。

また、次のいずれかに該当し、既設の相談場所へ来所することが難しい場合は、弁護士等が自宅や入院先等に出向く出張法律相談を利用できる場合があります。

  • 65歳以上の方
  • 心身に重度または中度の障害がある方
  • 既設相談場所まで公共交通機関を利用して往復3時間以上を要する地域にお住まいの方
  • その他やむを得ない事情がある方

隠岐諸島にお住まいの方は、本土までの移動に船便やフェリーを要するため、この「往復3時間以上」の要件に該当する可能性が高い地域です。 邑智郡(川本町、美郷町、邑南町)など県中央部の山間部も公共交通の便が限られるため、心当たりのある方は来所が難しい旨も含めて電話で相談してみてください。

まず短時間だけ相談したい場合

島根県内では、多重債務相談・女性相談・自治体の福祉相談など、さまざまな無料相談窓口が設けられています。


開催地域

相談名

実施日時

松江市・出雲市

島根県弁護士会多重債務無料相談

毎週木曜13:00〜17:00(お一人2回目まで無料)

松江市

島根県女性相談センター

原則第2金曜13:30〜15:30

大田市

島根県女性相談センター西部分室

原則第3金曜13:30〜15:30

雲南市

雲南市社会福祉協議会「くらしの相談所」

毎月第2木曜13:30〜15:30

出雲市

出雲市生活・消費相談センター

原則第2・4月曜13:30〜16:00

このほか、高齢者・障がい者のための無料電話法律相談(フリーダイヤル0120-448-110、毎週火曜13:30〜16:00、島根県内からの発信限定)も利用できます。

調停や訴訟になった場合の管轄

島根県内の家庭裁判所は、松江家庭裁判所(本庁)が松江市周辺を管轄し、その下に出雲支部・浜田支部・益田支部・西郷支部、および雲南出張所・川本出張所が置かれています。裁判所公式の管轄区域表に基づき整理します。


支部・出張所

対象市町村

本庁

松江市、安来市

本庁(雲南出張所)

雲南市、仁多郡奥出雲町、飯石郡飯南町

出雲支部

出雲市、大田市

浜田支部

浜田市、江津市

浜田支部(川本出張所)

邑智郡(川本町、美郷町、邑南町)

益田支部

益田市、鹿足郡(津和野町、吉賀町)

西郷支部

隠岐郡(海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町)

見落としやすい点

  • 島根県の全支部管内で、合議事件・少年事件は例外なく松江本庁が担当します。出雲・浜田・益田・西郷のいずれの支部も、実際の審理は松江に集約されるという、非常にシンプルかつ本庁依存度の高い構造です。
  • 検察審査会だけは、隠岐(西郷支部管内)のみ独自に「西郷」に設置されています。他の支部(出雲・浜田・益田・雲南出張所・川本出張所)管内はすべて松江の検察審査会に集約されているため、隠岐だけが唯一の例外です。
  • 益田支部管内(益田市、鹿足郡)の執行事件(不動産競売、債権、財産開示、第三者からの情報取得)は、松江本庁ではなく浜田支部が担当します。通常は本庁に集約されるケースが多い中、益田だけ隣接する浜田支部が代行する珍しい構造です。
  • 島根県の高等裁判所管轄は、広島高等裁判所松江支部です。中国地方の他県と同様、控訴事件は松江支部(松江市内)が扱うため、県外への持ち出しは発生しません。

相談前に整理しておくと話が早く進みます

公的窓口への相談は、事前に次の3点を整理しておくとスムーズに進みます。

  1. 時系列:いつ頃から、どのような経緯で問題を認識したか
  2. 手元の材料:現時点で保管している資料やメモ、やり取りの記録など
  3. 希望する結果:離婚を希望するのか、慰謝料請求を検討しているのか、まずは関係を整理したいだけなのか


※本項の情報は2026年8月時点で各機関の公式サイトを確認したものです。 実施日時・相談料・管轄は変更される場合がありますので、 ご利用前に各機関へ直接ご確認ください。

なお、公的窓口に相談した際、客観的な証拠がない段階では具体的な見通しを 示してもらえないことがあります。 手続きを前提とした相談をお考えの場合は、 証拠の収集を先に進めるかどうかも含めて、窓口で確認してみてください。

出典

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