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弁護士会?法テラス?東京都で不倫や離婚の相談ができる公的窓口について

東京都 不倫・離婚相談窓口

東京都で不倫・離婚の相談ができる公的窓口

東京都では、探偵に調査を依頼する前に、公的な窓口で見通しを聞いておくことができます。東京都は東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会という3つの弁護士会が共同で法律相談センターを運営しているほか、伊豆諸島・小笠原諸島にも専用の法律相談センターが設けられている、全国でも特殊な体制を持っています。まずは全体の仕組みを確認してください。

東京三弁護士会の法律相談センター

東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会は、都内16の地域で共同・単独の法律相談センターを運営しています。相談内容や弁護士としての資格・業務範囲に違いはないため、お住まいの地域に近いセンターを選べば問題ありません。


センター名

所在地・エリア

運営

霞が関法律相談センター

千代田区霞が関 弁護士会館3階

三会共同

新宿総合法律相談センター

新宿区

三会共同

渋谷法律相談センター

渋谷区

第一東京弁護士会

池袋法律相談センター

豊島区

東京弁護士会

北千住法律相談センター

足立区

東京弁護士会

四谷法律相談センター

新宿区四谷

第二東京弁護士会

蒲田法律相談センター

大田区

第一東京弁護士会

八王子法律相談センター

八王子市

三会共同

立川法律相談センター

立川市

三会共同

町田法律相談センター

町田市

三会共同

大島法律相談センター

大島町元町

第二東京弁護士会

小笠原法律相談センター

小笠原村父島・母島

第二東京弁護士会

三宅島法律相談センター

三宅村阿古

第二東京弁護士会

相談料の目安は30分5,500円(税込)です。 延長15分ごとに2,750円(税込)が加算されます。労働者側からの労働相談は初回30分無料という枠が設けられているセンターもあります。

離島の法律相談センターについて(東京都の特筆点)

大島・小笠原・三宅島の法律相談センターは、いずれも電話番号が同一(03-3595-8575)で、第二東京弁護士会が一括して運営しています。 本土から遠く離れた離島でも、通常の法律相談センターと同じ体制で弁護士に相談できる仕組みが整っている点は、他県にはあまり見られない特徴です。小笠原村では「借金電話無料相談」(月〜土曜10:00〜12:00、13:00〜15:00)という専用枠も設けられています。

費用を抑えたい場合:法テラス東京・法テラス上野・法テラス多摩・法テラス八王子

法テラスは、都内に4拠点(新宿・上野・立川・八王子)を置いています。


事務所名

所在地

電話番号

受付時間

法テラス東京

新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階

0570-078301

平日9時〜17時

法テラス上野

(台東区周辺)

0570-078304

平日9時〜17時

法テラス多摩

立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階

0570-078305

平日9時〜17時

法テラス八王子

八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階

0570-078307

平日9時〜17時

離婚のご相談では、収入基準の算定にあたって配偶者の収入は合算されない扱いとなります。「世帯収入で見ると基準を超えてしまうから利用できない」と諦めていた方も、対象となる場合がありますので、まずは最寄りの法テラスへご確認ください。

また、次のいずれかに該当し、既設の相談場所へ来所することが難しい場合は、弁護士等が自宅や入院先等に出向く出張法律相談を利用できる場合があります。

  • 65歳以上の方
  • 心身に重度または中度の障害がある方
  • 既設相談場所まで公共交通機関を利用して往復3時間以上を要する地域にお住まいの方
  • その他やむを得ない事情がある方

伊豆諸島・小笠原諸島にお住まいの方は、本土までの移動に船便や飛行機を要するため、この「往復3時間以上」の要件に該当する可能性が高い地域です。 特に小笠原諸島は本土から約1,000km離れており、定期船で片道24時間かかることもあるため、来所が難しい旨も含めて電話で相談してみてください。

まず短時間だけ相談したい場合

法テラス東京・法テラス多摩では、司法書士による無料電話法律相談会を定期的に実施しています。


開催地域

相談名

実施内容(例)

予約方法

新宿・多摩

法テラスの日 司法書士による無料電話法律相談会

敷金返還・相続・登記など

各事務所へ事前電話予約

このほか、高齢者・障害者向けの相談窓口(東京弁護士会「オアシス」、第一東京弁護士会「しんらい」、第二東京弁護士会「ゆとり〜な」)も設けられています。

調停や訴訟になった場合の管轄

東京都内の家庭裁判所は、東京家庭裁判所(本庁)が23区および伊豆諸島・小笠原諸島の一部を管轄し、多摩地域は立川支部が管轄しています。裁判所公式の管轄区域表に基づき整理します。


支部・出張所

対象エリア

本庁

特別区の存する区域(千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区)、三宅村、御蔵島村、小笠原村

本庁(八丈島出張所)

八丈支庁の所管区域(八丈町、青ヶ島村)

本庁(伊豆大島出張所)

大島支庁の所管区域(大島町、利島村、新島村、神津島村)

立川支部

八王子市、日野市、あきる野市、西多摩郡(日の出町、檜原村)、立川市、府中市、昭島市、調布市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市、青梅市、福生市、羽村市、西多摩郡(瑞穂町、奥多摩町)、町田市、多摩市、稲城市

見落としやすい点

  • 小笠原村は、地理的には本土から約1,000km離れているにもかかわらず、出張所ではなく23区と同じ「本庁」の直接管轄です。三宅村・御蔵島村も同様に本庁の直接管轄で、八丈島・伊豆大島のような専用出張所は設けられていません。地理的な距離と管轄の扱いが一致しない、東京都ならではの特殊な例です。
  • 新島村・神津島村は、伊豆大島出張所の管轄下にありながら、簡易裁判所は新島簡易裁判所という別の窓口になっています。同じ出張所の管轄区域内でも、簡易裁判所のレベルでは分かれている点にご注意ください。
  • 多摩地域(立川支部管内)は、合議事件・少年事件・検察審査会のすべてが立川で完結しており、23区側(本庁)への案内は発生しません。多摩地域にお住まいの方は、基本的にすべての手続きが立川で完結すると考えてよい構造です。
  • 検察審査会は、本庁管内だけ「東京第一」から「東京第六」まで6つ設置されています。これは全国的に見ても最多の数で、東京の事件数の多さを反映した特殊な体制です。

相談前に整理しておくと話が早く進みます

公的窓口への相談は、事前に次の3点を整理しておくとスムーズに進みます。

  1. 時系列:いつ頃から、どのような経緯で問題を認識したか
  2. 手元の材料:現時点で保管している資料やメモ、やり取りの記録など
  3. 希望する結果:離婚を希望するのか、慰謝料請求を検討しているのか、まずは関係を整理したいだけなのか


※本項の情報は2026年8月時点で各機関の公式サイトを確認したものです。 実施日時・相談料・管轄は変更される場合がありますので、 ご利用前に各機関へ直接ご確認ください。

なお、公的窓口に相談した際、客観的な証拠がない段階では具体的な見通しを 示してもらえないことがあります。 手続きを前提とした相談をお考えの場合は、 証拠の収集を先に進めるかどうかも含めて、窓口で確認してみてください。

出典

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